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工業所有権

工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。現在では後記する理由から、産業財産権(さんぎょうざいさんけん)と呼ばれることが多い。

日本語の「工業所有権」は、もともとはフランス語の"propriété industrielle"または英語の"industrial property"の訳語であり、工業所有権の保護に関するパリ条約において「工業所有権」の訳語が充てられたことなどから、一般に普及した。
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パリ条約の日本語訳文において「工業」の語が用いられたのは、第1条(3)冒頭の「工業所有権」の部分とその後の「工業及び商業」の部分との訳語を整合させるためであったと言われる。しかし、この規定が、工業と並べて商業を工業所有権の対象とすることを規定し、さらに、農業等も含まれるとしていることからも明らかなとおり、工業所有権は工業分野における権利のみを指すものではないため、「工業」という訳は誤訳であるとの指摘がかなり早い時期からなされてきた。 なお、一説では、パリ条約締結時の担当者が「産業」と訳し当時の司法省に承認を求めたところ、(翻訳の適否はともかく)「産業」では意味が広すぎるし、他の法律・条約での使用例も見当たらない、として採用されなかったようである。

「工業所有権」及び「知的所有権」という形で使われたきた「所有権」という訳語についても、「所有権」は一般に有体物について用いられることから、無体物を対象とする場合には、「財産権」という語がより適切であるとの指摘があった。

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2009年10月03日 00:33に投稿されたエントリーのページです。

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