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公務員の選挙については、成年者による普通選挙を

現在の日本は、日本国憲法第15条「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」により普通選挙が実施されているが、選挙権は住民票が無いと行使できない。2007年、大阪市では、日雇い労働者やホームレスなど、居住実態を持たない人々から統一地方選挙の告示に合わせて住民票を抹消し、彼らは選挙権を失った(あいりん地区#住民登録問題を参照)。かつてのイギリスほどではないにしろ、住所不定を理由にした選挙権の制限が存在するといえ、ホームレスなどから事実上の制限選挙であるという批判がされた。大阪市の場合は、黙認してきた選挙権をわざわざ剥奪したので目立って報じられたが、他にも住所不定のため、事実上選挙権を失った例は少なくないと見られている。
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さらに、被選挙権に関してであるが、日本における供託金の額は、極めて高い水準となっている。高すぎる供託金のため立候補が困難で、日本では有権者に対して開かれた政治が行われないのではないかという批判もあり、高額な供託金は日本国憲法第44条にある、「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」に明らかに反しており、被選挙権が資産の多寡によって制限を受ける事実上の制限選挙になっており憲法違反であるとする解釈がある。このため、アメリカ合衆国やフランスなどのように「立候補者に対して住民による署名を一定数集めることを求める」などの代替案が提案されている。また、イギリスでは供託金が低く日本よりも簡単に立候補できるため売名候補は多いものの、それにより目立った弊害が起きているとは認識されていない。

一方、普通選挙を導入してから軍部(戦前)や官庁(戦後)が台頭した、明治・大正時時代のほうが国が安定していた、政治家の質も今よりよかったなどの理由で、制限選挙を求める声もある。現在の制限選挙導入論者としては、舛添要一(『THE WEEK』などのTV番組で、所得税を納税していない者や学生などの選挙権剥奪を訴えている)などがいる。

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2009年06月09日 12:45に投稿されたエントリーのページです。

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